ベトナムの住まい事情

【第3回】部屋を借りる際の手続き・手順(前編)

2015年05月07日公開

皆様、こんにちは!!
ホーチミンの不動産仲介を行うエヌアセットベトナムの西村です。

ベトナムの大型連休は皆様どのように過ごされたでしょうか。南部解放記念日には花火も上がり、旧正月のような雰囲気を感じた方も多いのではないでしょうか。

それではさっそく 前回 からの続きで、部屋を借りるときの大まかな手続き・手順について解説いたします。

物件探しから入居までの流れ

通常、不動産会社がお部屋探しの仲介に入る場合には、以下のステップを踏んでいきます。

手付金が必要な場合も

物件の種別(前回の記事 をご覧下さい)によっては、物件を押さえるため、条件交渉終了後に手付金(デポジット)が必要なケースがあります。特にアパートメントのタイプはその傾向が強く、サービスアパートメントのタイプになると、貸主もしくは管理会社からオファーレター(最終条件提示書)を発行してもらい、文書の有効期限までは物件を押さえられるケースもあります。入居率が高く人気の物件は、他の内見客が既に検討しているケースもあるため、物件が他の人に取られないよう、金銭関係の手配を急いだ方が無難です。

手付金については、物件の価格帯に左右されるのですが、通常は 賃料1か月分以下 で設定されます。但し、 物件を押さえた後にキャンセルすると、手付金は没収されてしまいます。 この点は注意が必要です。

契約書はきちんと確認を!

物件を押さえた後、契約締結のステップに進みます。通常、サービスアパートメントやコンドミニアムの場合には、賃貸借契約書は英語版・ベトナム語版共に用意することが殆どです。

アパートメントでは、どちらか片方を用意するのですが、貸主が書面フォームを持ち合わせていないというケースもあります。不動産仲介会社が介入するケースでは、不動産仲介会社が用意しますが、直接取引をした場合には書面で賃貸借条件が残らないことになります。

金の切れ目が縁の切れ目というように、入居当初はコミュニケーションが良好だったとしても、後々トラブルが発生した場合には、貸主の意向を優先せざるを得なくなります。これは友人同士で利用するシェアハウスも同様に言えますが、その後の関係や後味が悪くなるだけですので、入居後のトラブルを回避するためにも、書面で条件をしっかり残すことは非常に重要です。

次回は、具体的な賃貸借契約書の注意点について説明いたします。

N-Asset Vietnam 杉本 朗

1990年生まれ。静岡県出身。青山学院大学卒業。

株式会社エヌアセットで不動産の仲介・管理業務を経験し、現在エヌアセットベトナムで不動産賃貸部門を担当しています。

日本で培った貸主様・借主様双方をフォローするノウハウをベトナムで活かします。

お部屋探しから、入居後のサポートまで、一貫してサービスを提供して参ります。



 

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